法律で特段の規定がないため、診療情報提供書を受け取った側が保存する際に"電子署名"は必須ではございません。
そのため、医療機関のポリシーに沿って、電子カルテ情報共有サービス経由で受信した診療情報提供書を原本として取り扱うことは可能です。
※なお、当該診療情報提供書の保存にあたっては、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインのシステム運用編14.3に記載の以下の内容をを満たすことが求められています。
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「法律上、保存義務のある文書等の電子保存の要件として、施行通知では真正性などを要件としてい る。真正性とは、正当な権限で作成された記録に対し、虚偽入力、書換え、消去及び混同が防止され ており、かつ、第三者から見て作成の責任の所在が明確であることである。
(中略)
また作成の責任の所在を明確にすることも求められる。具体的には入力者及び確定者の識別・認証、 記録の確定、識別情報の記録、更新履歴の保管において、対策を講じる必要がある。」
また、署名機能を実装任意としているのは、「第19回健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ」において以下の整理から現状は任意としております。
詳細はこちら(
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001164337.pdf)をご確認ください。
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〇 医療DXの推進にあたっては、国民や医療機関からの信頼や安全安心を確保する必要がある。また、電子的な情報連携を行う際には、情報の改ざん防止だけでなく、なりすまし・否認防止の観点が重要であり、セキュリティ事案が発生した際の「責任の所在」を明確化するためにも、電子署名を行うことは重要である。
〇 一方、電子署名の取扱いについては、電子カルテ情報共有サービスを普及させ医療DXを推進していく観点等も合わせて考慮する必要がある。
〇 そのため、当面の間、電子カルテ情報共有サービスにおいては医療機関の判断で電子署名を行わなくても共有可能としてはどうか(電子署名を用いることも可能)。その上で、電子カルテ情報共有サービスの普及状況・今後のHPKIを含めた電子署名の状況等を見て、再度、取扱いを検討してはどうか。
〇 また、電子署名せず、セキュリティ事案が発生した場合には、医療機関には、調査や患者に対しての説明を求められることがある点について、医療機関等に周知することとする。さらに、国民の信頼・安全安心の確保のため、電子カルテ情報共有サービスにおける安全確保措置等について、周知を図っていく。
〇 オンライン資格確認ネットワークに関しては医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第6.0版)に準拠したセキュリティ要件を担保することで安全性を確保する。